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立て替え払いをしたとき

療養費として払い戻し

本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けられる場合があります。

療養費として払い戻しを受ける場合

必要書類
療養費支給申請書
備考
  • ※届書はすべてのページを印刷(A4用紙)し、該当欄の記入および自筆署名の上提出してくだい。
医療の内容に応じて下記の書類を添付
医療の内容 必要な添付書類
やむを得ず保険医療機関以外の医療機関にかかったとき
保険証を提出できなかったとき
領収明細書、領収書
輸血(生血)の血液代 輸血証明書、領収書
はり・きゅう・あんま・マッサージ代 保険医の同意書、領収書
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 保険医の装具指示書、領収書
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)、領収書

はり・きゅうの施術を受けるとき

必要書類
療養費支給申請書(はり・きゅう用)
備考
  • ※届書はすべてのページを印刷(A4用紙)し、該当欄の記入および自筆署名の上提出してくだい。

あんま・マッサージの施術を受けるとき

必要書類
療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)
備考
  • ※届書はすべてのページを印刷(A4用紙)し、該当欄の記入および自筆署名の上提出してくだい。

治療用装具(コルセット・ギプス等)をつくったとき

医師が治療上必要であると認め、医師の指示により装具製作業者が作成したもので、健康保険組合が認めた場合に限り、療養費の支給対象になります。
次のようなものは支給対象外になります。

  • 治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活の必要な補装具などは対象外となります。
  • 治療用装具には種類・年齢に応じた「耐用年数」が定められています。同一の装具を使用期間内に申請された場合は、対象外になることがあります。
  • ※身体障害者手帳をお持ちの方が補装具を作成する場合、まず、お住まいの市区町村に相談してください。
  • ※下肢装具で室内用と室外用として2足作製した場合、補助対象は1足分のみとなります。
必要書類
療養費支給申請書
医師の意見書または証明書(原本)
領収証と明細書(内訳書)(原本)
装具の写真(作製した装具をすべて写してください)
備考
  • ※領収証に明細記載(品名・数量・単価・金額等)がない場合は、明細記載のあるもの(請求書等)のコピーを添付してください。
  • ※装具の写真について、作製した装具すべて全体が確認できるように写してください(装具一式の写真を印刷して添付してください。既製品のロゴマークや取扱説明書、インソールの補高など高さが調整されているもの、その他付属品があれば、装具の横面や裏面などでそれらがわかるような写真も合わせて添付してください)。
  • ※届書はすべてのページを印刷(A4用紙)し、該当欄の記入および自筆署名の上提出してくだい。

小児弱視等の治療用眼鏡等 (9歳未満)をつくったとき

医師の指示に基づき、9歳未満の小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡やコンタクトレンズを作成、または購入した際、一定の条件を満たす場合には、療養費の支給対象になります。

  • ※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは、保険適用外のため支給対象外です。
必要書類
療養費支給申請書
医師の証明書(医師の作成指示書、患者の検査結果等)
領収証と明細書(内訳書)(原本)
備考
  • ※領収証に明細記載(品名・数量・単価・金額等)がない場合は、明細記載のあるもの(請求書等)のコピーを添付してください。
  • ※届書はすべてのページを印刷(A4用紙)し、該当欄の記入および自筆署名の上提出してくだい。

支給額

小児弱視等の治療用眼鏡等について、療養費として支給する額には補装具毎に支給対象上限額があり、児童福祉法の規定に基づく補装具価格の106/100に相当する額が支給対象上限額となります。
下表の支給対象上限額を基準とし、実際に支払った金額の7割(未就学児の場合は8割)相当分(円未満切捨て)が支給額となります。

補装具 児童福祉法の規定に基づく
補装具価格
支給対象上限額
(基準価格 × 106/100)
弱視眼鏡 36,700円 38,902円
コンタクトレンズ
(1枚当たり)
15,400円 16,324円
(例)
30,000円の眼鏡を購入した場合 30,000円 × 0.7 = 21,000円を支給
50,000円の眼鏡を購入した場合 38,902円(支給対象上限額36,700円×106/100)
× 0.7 =27,231円を支給

治療用眼鏡等の更新(つくり直し)

治療用眼鏡等に係る療養費の支給を受け、その後、再度治療用眼鏡等を作成し、療養費の支給申請をする場合は、下記の要件を満たすことが必要です。
療養費の支給決定に際しては、更新前(前回作成時から)の治療用眼鏡等の療養費の支給日を確認し、支給の決定を行います。

5歳未満の小児 更新前(前回作成時から)の装着期間が 1年以上あること
5歳以上の小児 更新前(前回作成時から)の装着期間が 2年以上あること

療養費として払い戻し

旅先で急病になったり、交通事故で近くの病院にかつぎこまれたりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりません。
このような場合は、本人が診療にかかった費用を一時立て替えて支払っておいて、あとで健康保険組合に請求し、払い戻しを受けることになります。これを療養費といいます。
療養費の場合、かかった費用の全額が給付されるとは限りません。というのは、健康保険組合が支給するのは、健康保険で認められている治療方法と料金に基づいて計算し、その7割相当額(義務教育就学前は8割相当額)が支払われるからです。入院時の食事にかかる標準負担額は自己負担となります。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。

法定給付
  健康保険の給付 自己負担
療養費
(家族療養費)
保険診療相当額の7割
(義務教育就学前は8割)
自己負担3割
(義務教育就学前は2割)
  • ※保険医にかかった場合の治療方法・料金を基準に算定
  • ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
このようなときも療養費が支給されます
医療の内容 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
医師の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
医師の同意を得て、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けたとき 基準料金の7割
四肢のリンパ浮腫治療のために弾性着衣等を購入したとき 上限の範囲内の7割
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割

もっと詳しく

柔道整復師にかかるとき開く

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)
この場合、原則は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。

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