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被扶養者の認定条件

被扶養者の認定条件

被扶養者として認定を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。健康保険組合は総合的かつ厳正に審査した上で、被扶養者に該当するかどうかを判断します。なお、下記認定条件を満たしている場合においても、社会通念上おかしいと思われる場合には、最も妥当と思われる認定を個別的に判断することがあります。
申請をすれば無条件に認定されるものではありませんのでご了承ください。

  • ①その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること(被扶養者の範囲図参照)。
  • ②その家族に優先扶養義務者(その家族が母の場合は「父」、兄姉弟妹・祖父母がいる場合は「両親」など)がいる場合、優先扶養義務者に扶養能力がなく、被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
  • ③被保険者はその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費のほとんどを主として負担していること、別居の場合は基準額以上の仕送りの事実があること)。
  • ④被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
  • ⑤その家族の年間収入は、130万円(60歳以上の方、または障害年金を受給できる程度の障がいのある方は180万円)未満であること。
    収入限度額の目安として、108,333円未満/月(60歳以上は月額150,000円未満)であること。
  • ⑥その家族の年間収入は、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
  • ⑦夫婦がともに働いていて子供を扶養する場合、将来継続的にみて原則収入が多い方の扶養とすること。
    また、夫婦双方の年間収入の差が10%以内である場合は、主として生計維持する人の扶養とすること。
  • ⑧父母とも健在の場合は、両方の年間収入を合算した額(年間収入合算額)で生計維持が可能か判断します。(*「父母の扶養認定」参照)
    年間収入合算額が合算収入限度額の認定対象条件に該当しない方は、扶養認定の対象となりません。
  • ⑨自営、個人事業で収入のある方は、原則、扶養認定の対象となりません。
    • ※扶養の事実や事業実績など確認の上、判断させていただきます。
      (状況によって追加書類を提出していただく場合があります。)
  • ⑩外国人の扶養は、日本に生活基盤(住民票が取得できること)がないと扶養できません。
    • ※一時的な滞在は認められません。
注意事項
  • ①被扶養者の新たな追加は、あなたに扶養能力がなければ認定されないことがあります。
  • ②「収入限度額」以上の収入が実際にあったり、あなたとの間に継続して「主として」生計維持関係が事実上ないフリーターの「被扶養者資格」は、認められません。
  • ③雇用保険の失業給付を受けていれば、原則として被扶養者資格は認められません。
    ただし、失業給付受給開始後も基本手当日額が 3,611円(60歳以上または障害年金を受給できる程度の障がいのある方は 4,999円)以下の場合は、引き続き被扶養者として認定いたします。
    • ※(基本手当日額×360日)年間収入限度額 130万円(60歳以上または障害年金を受給できる程度の障がいのある方は 180万円)の場合は認定可能です。
    • ※受給待機期間および給付制限期間は認定されますが、受給が開始されれば基本手当日額が3,612円(60歳以上または障害年金を受給できる程度の障がいのある方は 5,000円)以上の方は扶養削除していただきます。
    • ※扶養削除された方は、受給終了後、再度扶養認定申請をお願いします。
  • ④健康保険における「年間収入」とは、暦年(1月~12月)の総収入ではなく、被扶養者の認定を申請する日以後1年間に見込まれる収入をいいます。

同居の基準

健康保険法第3条第7項に、「…その被保険者と同一の世帯に属し、…」と定められていますが、ここでいう「世帯」とは、「住居」と「生計」をともにする社会生活上の単位であるとされています。つまり、同一の世帯に属さないことは、住居または生計のいずれか、あるいはその両方が別であると考えられます。
したがって、住民票上で同一世帯(世帯主が1人)となっている場合のみ、「同居」として扱います。

  • ※住民票が同一の住所表記であっても、世帯分離(世帯主が複数)により世帯が別となっている場合は、「別居」として扱います。
  • ※単身赴任による「別居」は、「同居」として扱いますが、例外もありますので状況により判断します。
    健康保険における「単身赴任」とは、既婚者が社命により生活拠点から離れ、単身で任地に赴くことと考えられますので、通勤の利便性や自己判断などによるものは「別居」として扱います。

仕送りの基準

家族が別居している場合は、被保険者の送金により、家族が生計を立てていると認められることが必要です。送金額は送金の条件をすべて満たしており、被保険者世帯の家計に無理がない金額であることが必要になっています。
送金確認のため、送金を証明する銀行または郵便局の「振込受付書」等(直近の3ヵ月分)をご提出いただいています。送金は、書類により事実が確認できることが必要です。手渡しは認められていません。
ただし、単身赴任・お子様の就学に伴う別居の場合は、送金の証明の提出は不要です。

収入と送金の金額

  • ①毎月、対象者の平均月収より多くの額が送金されていること
  • ②送金下限額以上の額が送金されていること(1人世帯の場合70,000円、2人世帯の場合100,000円を超えていること)
    • ※送金下限額は、人事院の標準生計費を参考に当健康保険組合でこれくらいは必要だと判断した金額です。
  • ③世帯割額が本人の世帯割額を下回っていること(配偶者と子以外を扶養家族にするとき)
    本人世帯(あなた+配偶者+子)と、配偶者・子以外の家族との、1人あたりの生活費充当可能額(=世帯割額)を比べたとき、あなた+配偶者+子のほうが高額でなければなりません。

収入限度額による判定

●収入限度額
被扶養者の年齢 収入限度額
59歳以下 年収 130万円未満
(月額換算で108,333円未満)
60歳以上、
または障害年金を受給できる程度の障がいのある方
年収 180万円未満
(月額換算で150,000円未満)

仕送りの基準

父母の扶養認定

父母とも健在の場合は、どちらか一方の年間収入が収入限度額内(130万円または180万円未満)であっても、両方の年間収入を合算した額(年間収入合算額)が、被保険者からの生計費支援がなくても生計が維持できると判断した場合は、被扶養者として認められません。
これは、被保険者の収入や被扶養者の人数、同居・別居等の状況により異なりますので、個別に判断いたします。

  • ●合算収入限度額による判定
    収入限度額の判定には、父母それぞれの年齢に応じた「収入限度額」と、それを合算して共通経費分(10%)を割り引いた「合算収入限度額」を適用します。
  • ※「年間収入合算額」が「合算収入限度額」の認定対象条件に該当しない方は、扶養認定の対象となりません。
    また、認定対象条件によっては、どちらか年間収入の少ない者のみ認定対象となる場合があります。
  • ※認定条件については、他(被保険者の収入、同居・別居等)にもありますので、総合的にみて判断いたします。( 状況によって追加書類を提出していただく場合があります。)

被扶養者認定における国内居住要件

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】
  • ①外国において留学をする学生
  • ②外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大

1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。

  • (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
  • (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
  • (3)月額賃金が8.8万円以上であること
  • (4)学生でないこと
  • (5)常時101人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
    (労使合意した従業員数100人以下の会社に勤める人も対象になります。)
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