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海外で受診したとき

海外療養費

必要書類
海外療養費支給申請書(医科)
海外療養費支給申請書(歯科)
診療内容明細書、領収証明書、領収書およびその日本語翻訳
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
医師等に照会するときのための同意書
備考
  • ※海外赴任や出張による海外在任中の方は、会社(事業主)へ問合せ・相談ください。
  • ※届書はすべてのページを印刷(A4用紙)し、該当欄の記入および自筆署名の上提出してくだい。

海外療養費

被保険者やその被扶養者が海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合の一部費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

  • ※海外赴任や出張による海外在任中の方は、会社(事業主)へ問い合わせ・相談ください。
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