よくある質問
家族が加入・脱退するとき開く
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
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単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
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たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
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妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
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健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
- 妻がパートで働いていますが、被扶養者のままでいられるのでしょうか?
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パートタイマーであっても、被保険者の条件に該当した場合、健康保険に加入することが義務づけられています。配偶者が勤務先で被保険者となった場合には、被扶養者のままではいられません。また、年収が130万円以上ある場合にも、被扶養者のままではいられなくなります。
入院したときの食事開く
在宅医療を受けるとき開く
保険外の療養を受けるとき開く
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
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条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。 - 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
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必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。
入院や転院で移送が必要なとき開く
医療費が高額になるとき開く
- 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
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必要です。
当健康保険組合では、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には、「高額療養費支給申請書」をお送りします。(診療月から約3ヵ月程度お時間をいただきます。)
「高額療養費支給申請書」がお手元に届きましたら、振込先等必要な項目を記入して返送していただくことにより支給を受けることができます。
また、事前に「限度額適用認定証」の申請・交付を受けておけば、医療機関窓口で提示することにより、自己負担限度額までとなる制度もあります。 - 高額な医療費を長い期間払わなければならない場合、支払額の軽減はあるのですか?
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同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あったときには、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。
このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は、1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。
立て替え払いをしたとき開く
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき開く
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
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外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。)この場合、原則は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じようにマイナ保険証等を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き、保険医の同意が必要です。
- 肩や腰が痛いので整骨院に行こうと思うのですが、健康保険が使える場合もあるのでしょうか?
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健康保険が使えるかどうかの基準は負傷した原因によります。捻挫や打撲などによるものであれば、健康保険が使えます。しかし、日常的な筋肉の疲労などは保険適用されません。もしこれを「健康保険が使える」と説明を受け施術を受けたとしても、健康保険の適用が認められなければ、全額自己負担となり、後で請求されることもありますから注意しましょう。
【健康保険が使える場合】
医師の同意がいる⇒骨折、不全骨折、脱臼
医師の同意がいらない⇒捻挫、打撲、挫傷
【健康保険が使えない場合】
上記以外
・疲労や年齢による首筋や肩のこり、腰痛など
・スポーツによる筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、関節炎、ヘルニアなど(病院では保険診療できます)
・慢性化した痛みや違和感
参考リンク
整骨院にかかるとき
海外で受診したとき開く
第三者行為にあったとき(交通事故等)開く
出産するとき開く
- 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
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夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
- 出産したとき健康保険からどのような給付が受けられるのでしょうか?
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被保険者が出産した場合、1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40万8000円の出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。
被扶養者が出産した場合、1児につき、産科医療補償制度加算対象出産の場合は42万円(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)、それ以外の場合は40万8000円の家族出産育児一時金が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降のお産であれば、死産、人工妊娠中絶を問わず、受けることができます。
なお、出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、出産の日以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から出産の日の翌日以後56日目までの期間、欠勤1日につき、標準報酬日額の2/3が支給されます。
また、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額が支給されます。 - 双子を出産した場合、出産育児一時金、家族出産育児一時金は2人分が支給されるのでしょうか。
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複数出産の場合、被保険者、被扶養者とも出産育児一時金、家族出産育児一時金はそれぞれ人数分が支給されます。
- 出産が予定日より遅れたので、産前に42日間以上の出産手当金の支給を受けました。その場合も産後56日間の支給を受けられますか。
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受けられます。出産が予定日より遅れた場合は、その日数が延長されることになっています。したがって、「98日プラス遅れた日数」が支給期間となります。
病気やけがで仕事を休むとき開く
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
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労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。 - 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
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傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。 - 現在入院中のため、傷病手当金を受給しています。入院中は給料は支給されないのですが、この間も保険料は支払うのでしょうか。
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被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に給料が支払われない間の保険料は事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより、事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。保険料は欠勤する前の保険料を使用します。
なお、傷病手当金は病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、連続する3日を含み4日目から1日につき支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30で割った2/3に相当する額(支給開始日以前の被保険者期間によって算定基準が異なる)が、通算して1年6ヵ月間にわたり支給されます。
死亡したとき開く
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
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被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
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葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
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もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
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もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
- 被保険者が亡くなった場合、被扶養者でないと埋葬料は受けられないのでしょうか。
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必ずしも健康保険上の被扶養者である必要はなく、また一定の親族関係、同一世帯である必要もありません。家族がいなかった場合は、埋葬を行なった人が埋葬費の支給を受けられます。
- 家族が亡くなったときも、埋葬料は受けられるのでしょうか。
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亡くなった家族が被扶養者であれば家族埋葬料が支給されますが、被扶養者でない場合には家族埋葬料は支給されません。ただし、亡くなった家族が加入していた健康保険組合や国民健康保険などから埋葬料(費)・葬祭費を受けることができます。
保険料開く
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
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保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。 - 家族にも保険料はかかるのですか?
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扶養家族も健康保険の給付を受けていますが、保険料はかかっていません。健康保険上の保険料は、本人に対するものですので、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。保険料は、標準報酬月額(賃金)に変動があったときだけ変わります。
なお、保険料は、毎年4月、5月、6月の3ヵ月間に受けた賃金の平均額を基準に、その年の9月から翌年8月までの1年間の標準報酬月額が決定されます。ただし、標準報酬ごとに区分された等級が2段階以上に上下し、かつ、3ヵ月間連続した場合は、4ヵ月目から保険料が改定されることになっています。 - 医療費支払いのしくみについて教えてください。
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健康保険では、窓口でかかった医療費の一部を支払えばよいことになっています。窓口での負担金以外の医療費は、健康保険組合から社会保険診療報酬支払基金を通じて、1ヵ月ごとにまとめて各医療機関に支払われています。これは健康保険組合が各医療機関から直接請求を受け、その支払いをした場合、事務が大変煩雑になるのを避けるためと、各医療機関からの診療報酬明細書が適正な額かどうか審査するためです。その上で、健康保険組合はさらに審査を行っており、医療費が適正に支払われるよう努めています。
- 診療後、電話で容態のことを相談したら、医療費を請求されました。どの病院でも同じですか?
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どの病院でも再診の場合と同じ額の医療費が請求されます。その他、往診や時間外、休日、夜間診療には通常の料金に規定の割増料金が加算されます。
介護保険開く
- 介護保険の被保険者になると、何か届け出が必要ですか?
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40歳になって介護保険の被保険者になった場合、健康保険組合で把握できるので届け出は必要ありません。ただし、被保険者が下記の適用除外の条件にあてはまった場合や、逆にあてはまらなくなった場合は、事業主を経由して届け出が必要です。
●適用除外
国内に住所を持たない人
在留資格または在留見込期間3カ月以下の短期滞在の外国人
身体障害者療護施設など、適用除外施設の入所者 - 介護保険はなぜつくられたのですか?
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本格的な少子高齢社会の到来により、介護を必要とする人は、急速に増加し、その程度も重度化、長期化しているため、医療費の圧迫要因になっています。また、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化してきました。このため、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支え合うしくみをつくるため、介護保険制度が創設されました。
- 介護保険の被保険者について教えてください。
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市区町村の区域内に住所を有する65歳以上の人を第1号被保険者といい、介護保険料は年額18万円以上の老齢年金受給者の年金額から天引きされます。ただし、年額18万円未満の場合は、個別に納付します。
また、市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険の加入者を第2号被保険者といい、介護保険料は健康保険料等に上乗せして徴収されます。第2号被保険者の場合、介護保険による介護サービスは受けられませんが、初老期の認知症、脳血管疾患など加齢に伴う病気によって、介護が必要になったときに限り、給付が受けられます。