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保険証をなくしたとき

  • 手続き
  • 解説

保険証を再発行するとき

保険証を再発行する場合は、「被保険者証再交付申請書」と「始末書(手書き)」(*注)を各事業所の人事・総務担当者経由で当健康保険組合に提出してください。
なお、保険証の再発行には、1通につき手数料2,000円がかかります。
当健康保険組合にて「被保険者証再交付申請書」を受領後、手数料を入金していただく口座をメールまたはお電話でご案内させていただきます。
その後、すみやかに郵便局に備え付けの電信払込請求書(振込手数料は払込人負担)にて、手数料2,000円(振込手数料は自己負担)をお振り込みください。入金が確認できましたら保険証を再発行し各事業所の人事・総務担当者経由にてお渡しいたします。

  • ※紛失したり盗まれた保険証が出てきた場合は、以前の保険証を当健康保険組合にお返しください。
  • ※再発行後に、以前の保険証が出てきた場合でも手数料はお返しできません。
  • (*注)始末書(手書き)につきましては、2回目以降の再発行から提出してください。
    (記入見本を参考に、手書きで作成して提出してください。)
    ただし、理由が悪質であると判断した場合は1回目でも提出していただきます。
    また、カード割れ、印字品質劣化等による再発行の場合は提出不要です。
必要書類
被保険者証再交付申請書
始末書
被保険者証滅失届
  • ※「被保険者証」を滅失した場合のみ提出してください。
備考
  • ※保険証を紛失して返却できない場合は、「被保険者証滅失届」を添付してください。
  • ※届書はすべてのページを印刷(A4用紙)し、該当欄の記入および自筆署名の上提出してくだい。
  • ※提出先は当健康保険組合に直接ではなく、各事業所の人事・総務担当者に提出してください。
    (任意継続被保険者の方は、健康保険組合に提出してください。)

当健康保険組合に加入して被保険者になると、その証明書として健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。
医者(保険指定医)にかかるとき、この保険証を病院の窓口に提出することで、医療費の一部を負担して必要な治療が受けられます。

保険証は大切に

保険証の記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したりすることは禁止されています。
また、保険証は身分証明書の役割をする大切なものですから、保管には十分気をつけてください。しまい忘れたり、病院に預けたままにしないようにしてください。
保険証をなくしたり、記載事項に変更や異動があったときは、すみやかに健康保険組合に届け出てください。

●紛失したり盗まれたりしたときの留意点

  • ・保険証は、クレジットカードやキャッシュカードと違い、紛失したり盗まれても当健康保険組合では無効とする処置がとれません。そのため、保険証の不正使用(金銭の借り入れの際の身分証明に使用等)により生じた損害は、当健康保険組合では補償できません。
  • ・紛失や盗まれたことに気がついたら、ただちに警察に届け出たのち、各事業所の人事・総務担当者経由で当健康保険組合に再交付申請を行ってください(任意継続被保険者の方は当健康保険組合に直接申請してください)。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号・番号等により、オンラインで資格情報の確認ができるオンライン資格確認が導入されています。オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

オンライン資格確認の導入に伴い保険証が変わりました

オンライン資格確認の導入に伴い、保険証の記号・番号、個人を識別するための枝番(2桁の番号)が追加され個人単位となりました。
新規発行される保険証の記号・番号にはすべて枝番が記載されますが、枝番がない保険証でも、そのまま使用できます。

高齢受給者証

70~74歳の高齢者の一部負担は所得に応じて2割〜3割となっています。この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます(後期高齢者医療制度の対象者を除く)。一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

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