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柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき

柔道整復師が健康保険扱いで施術ができるものは、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められています。法律のしくみでは、接骨院などで施術を受けたら当然のように療養費が支給されるというルールにはなっていません。かかり方を正しく理解し、適正な利用をお願いいたします。
利用の際は、領収書を保管し、内容(日付・施術部位・施術の内容)を記録するようにしてください。

健康保険の適用範囲

整骨院・接骨院は、保険医療機関ではないため、健康保険の適用範囲が制限されています。たとえ看板や広告に「各種保険取扱」と書かれていても、健康保険が使えるのは一部のケースだけです。

  • 健康保険が使えるとき
    次の場合のみ健康保険を使うことができ、施術費の支払いは一部負担ですみます。
    外傷性が明らかな
    打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
    骨折、脱臼
    骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
    骨・筋肉・関節のけがや痛みで、その負傷原因がはっきりしているもの
  • 健康保険が使えないとき
    次の場合は健康保険が使えません。施術費の全額が自己負担になりますのでご注意ください。
    日常生活や老化による疲れや痛み
    単なる肩こりや筋肉疲労
    症状の改善がみられない長期にわたる施術
    異なる患部への“ついでマッサージ”
    椎間板ヘルニアやリウマチ、神経痛、五十肩、関節炎などの疾病
    病院とのはしご受診
    過去の負傷の後遺症
    応急処置後、医師の同意のない骨折、脱臼
    勤務中、通勤途中のけが ※労災保険扱い

※ご注意ください※

以上の場合に「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診されても、その治療費は、全額または一部を自己負担していただくことがあります。その場合、後日接骨院から請求されるか、もしくは「健康保険組合」から請求させていただくことになります。

柔道整復師にかかる場合の注意事項

  1. 負傷の原因を正しく伝えましょう

    何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。

    外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、または通勤途上に負った負傷に健康保険は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は健康保険組合へ連絡をしてください。

  2. 療養費支給申請書の内容をよく確認し、 必ず自分で記入または捺印しましょう

    『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を「健康保険組合」に請求して支払いを受けるために必要な書類です。

    委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。
    白紙の用紙にサインをしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

  3. 領収証をもらいましょう

    領収証は必ずもらいましょう。大切に保管しておいてください。領収書は無料で発行することが義務付けられています。

  4. 治療が長引く場合は病院で医師の診断を受けましょう

    長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられます。病院で医師の診断を受けましょう。

  5. 「ついでに他の部分も」とか「家族に付き添ったついでに」といった「ついで」の受診は支給対象外です

    「健康保険組合」より施術内容についてお尋ねすることがあります。
    柔道整復師の請求の中には、健康保険の対象とならない請求や不適切な請求も一部に見受けられます。
    適正な支払いに調査が必要と判断される場合には、後日、負傷原因、受診年月日、治療内容などを照会させていただくことがあります。

利用時の内容照会について

適正利用の確認調査として治療内容の照会を行っています。※点検機関に業務委託しています。
点検機関から届いた書類を期限までに回答・返送していただきます。(調査は利用後3ヵ月以上経過)
そのため、受診の記録(負傷部位・治療日・治療内容など)、領収証の保管を行い、照会の対象となりましたらご自身で回答書に記入されるようお願いします。

次の事例のいずれかに該当する場合、受領委任の取扱いから償還払いへ変更となる場合があります
「償還払いへの変更の対象となる事例」のいずれかに該当し、柔道整復の施術の必要性を個々に確認する必要があると考えられる場合は、受領委任の取扱い(※1)を中止し、償還払い(※2)に変更となる場合があります。

[償還払いへの変更の対象となる事例]

  • ① 自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者
  • ② 自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者
  • ③ 保険者が、患者に対する施術の内容及び回数等の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者
  • ④ 複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
  • ※1 受領委任の取扱い:患者は施術所に施術料金の一部を支払い、残りの費用について施術管理者に受領の委任を行い、施術管理者から保険者等に請求を行う取扱い
  • ※2 償還払い:患者は施術所に施術料金の全額を支払い、患者が保険者等に療養費を請求する取扱い
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