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ご家族の方の就職等に伴う手続きについて

2015年03月06日

健康保険では、ご家族(被扶養者)であった方が就職等により健康保険の本人の資格を取得されたときや、収入の増加や別居などにより被扶養者の認定基準を満たさなくなったときには、5日以内に事業主経由で被扶養者異動届に健康保険証(その他の証明書をお持ちの方はそれもあわせて)を添えて健康保険組合に提出することにより被扶養者から削除しなければならないことになっています。

 資格喪失後に健康保険証を使い医療機関で受診されますと健康保険組合からの医療費返還通知の対象となることや、悪質な場合は刑法が適用されることもあります。またご自身で処分したり、保有し続けたりせず、健康保険証や健康保険組合が発行したその他の証明書は必ず事業所経由で健康保険組合へ返却くださるようよろしくお願いします。

 

ご家族(被扶養者)の認定基準については、ダイフク健康保険組合ホームページの「被扶養者認定申請時の主な必要書類(目安)検索」などから確認してください。

また被扶養者から外すときは、申請書類を確認して事業所経で健康保険組合に提出してください。

 

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